公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の種類


美郷町議会議員選挙、美郷町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの

・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動用ビラの作成

・選挙運動用ポスターの作成

・選挙運動用通常葉書の交付

※選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成は、令和2年12月12日以降に選挙期日を告示する町の選挙に適用されます。

 

(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの

・投票記載所の候補者氏名掲示

 

(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

・ポスター掲示場の設置

 

(4)選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの

・公営施設利用の個人演説会

 

公費負担について

令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、令和2年12月12日以降に選挙期日を告示する美郷町議会議員選挙、美郷町長選挙において選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。

また、令和2年6月の公職選挙法改正により、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。

供託金とは

候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。

供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託したうえ、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。

当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。

供託物没収点

美郷町議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1

美郷町長選挙の場合:有効投票総数の10分の1


公費負担の限度額

美郷町議会議員選挙及び美郷町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。

(1)選挙運動用自動車の使用

   上限単価(A) 選挙運動期間(B)  限度額(A)×(B)
ハイヤー方式(※)  64,500円

 

 

 5日

322,500円
個別契約方式 自動車の借入 16,100円 80,500円
燃料の供給 7,700円 38,500円
運転手の雇用 12,500円 62,500円

※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運動事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。

(2)選挙運動用ビラの作成

  上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額
美郷町長選挙 5,000枚

 

7円73銭

 

(A)×(B)

美郷町議会議員選挙 1,600枚

 
(3)選挙運動用ポスターの作成

上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額
掲示場数 (541円31銭×掲示場数+158,125円)÷掲示場数 (A)×(B)


 
※掲示場数が103カ所の場合、上限単価は2,077円で、限度額は213,931円

【無投票となった場合の取り扱い】

・選挙運動用自動車の使用は、告示日1日分の使用に係る金額が公費負担の対象となります。

・選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成については、投票の有無にかかわらず、限度額の範囲内の作成費が公費負担の対象となります。

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