校区外就学(指定学校の変更)について

お子さんが通う学校は、住民基本台帳に基づいて、教育委員会が小中学校の校区を指定しています。これは、学校教育法施行令第5条の規定によるものです。ただし、特別な事情があると判断される場合には、校区外の学校への就学を認めています。許可する場合の条件及び基準は下記のとおりですので、美郷町教育委員会へご相談ください。

許可する場合の条件と基準

1.条件

  1. 通学の経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が責任を持つこと。
  2. 遠距離通学に対する通学費の支給はしない。

2.許可基準

  1. 在学中に他の校区へ転居した場合で、引き続きこれまでの学校を希望する場合。
  2. 他の校区へ転居予定のため、あらかじめ転居先の校区の学校を希望する場合。
  3. 住民基本台帳に記録されている場所に生活の本拠がなく、現に居住している校区の学校を希望する場合。
  4. いじめや不登校等の学校生活に起因する事情により、校区の学校に通学することが困難な場合で、他の校区の学校に就学することにより改善が望めると判断される場合。
  5. 現に兄弟姉妹が校区外就学の許可を受けており、兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合。
  6. 児童生徒が強く希望する部活動等の活動が校区の学校にない場合。
  7. その他特別な事情に対し教育委員会が教育的見地から妥当であると認めた場合。

申請にあたって

・校区外就学を認める場合は、あくまでも特別な事情があると判断される場合ですので、ご家庭やお子さんの状況を十分考慮の上、申請されるようお願いします。
・中学校での部活動等を理由とする場合は、希望する部活動等が校区の学校にない場合のみ認められます。
・校区外就学の申請には、許可基準の理由が確認できる書類等が必要になります。