美郷町カスタマ―ハラスメント防止条例を制定しました (令和8年2月1日施行)

近年、「カスハラ」(カスタマーハラスメント)が全国的に大きな社会問題となり、国では、2025年6月にカスハラ防止対策のため法改正が行われています。
「カスハラ」は、働く人に苦痛を与え心身を害し、働く環境を悪化させるだけでなく、事業・サービスへの支障が生じ、他の顧客へのサービスにも悪影響を及ぼしかねません。
町内での「カスハラ」を防止し、誰もが安心して働き、円滑な事業活動を行う環境づくりで、町民生活の向上と健全な地域を目指すため条例を制定しました。
条例には、町全体でカスハラ防止に取組むため、“3つの基本理念”“町内の全事業者を対象にカスハラを禁止”、“町、事業者、従業員、顧客等の責務”を定めています。


(基本理念)
1 カスハラは、就業者に苦痛を与え、心身の健康を害する等その就業環境を害し、事業者の円滑・安定的な事業活動に支障を及ぼし、ひいては、顧客等へのサービスに悪影響を及ぼしかねないという認識の下、地域社会全体で防止を図る
2 カスハラの防止は、就業者と顧客等が対等な立場において互いに尊重しあうことを旨とする
3 カスハラ防止対策にあたっては、顧客等の正当な申出や要望、権利が侵害されることのないよう、配慮しなければならない

pdfファイル「美郷町カスタマ―ハラスメント防止条例の概要」をダウンロードする(PDF:69kB)

カスハラ防止啓発ポスター

このポスターは、町内の事業者・方は、自由にダウンロードしてお使いいただけますので、ご利用ください

pdfファイル「カスハラ防止啓発ポスター」をダウンロードする(PDF:2.3MB)

カスハラQ&A

Q 「カスハラ」って何?
A 「カスタマ―ハラスメント」を略したもので、一般的に、顧客等(取引先、利害関係者も含む)から就業者に対する、暴言、脅迫、過度な要求、長時間拘束といった社会通念を超える迷惑行為などをいいます。なお、町の条例で定める「カスハラ」の意味は、法と同じです。

Q 顧客は、意見、要望等を言うことができないの?
A 商品やサービス、対応などに対し、意見、要望等を伝えることはカスハラではなく、事業者・就業者は、誠実に対応すべきものです。一方、暴言、過度な要求、脅迫等の社会通念を超える言動は、カスハラに該当する可能性があります。

Q カスハラを防止するためには?
A 就業者と顧客がお互い尊重しあう姿勢を持ち、顧客は、自身の言動に注意を払うよう心掛け、事業者・就業者は、顧客の話を丁寧に聞く、言動に注意するといった対応が大切です。

Q 条例の対象は?
A 町内の全事業者(個人事業主、非営利、官公庁を含む)に対するカスハラが対象であり、事業者、就業者、顧客等が対象になります。

(参考サイト) 各サイトへリンクします

・政府広報オンライン 「カスハラとは?法改正により義務化されるカスハラ対策の内容やカスハラ加害者とならないためのポイントをご紹介」
・厚生労働省 あかるい職場応援団「カスタマーハラスメントを知っていますか?」