令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

広域交付とは

【どこでも】
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】
 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない(紙で管理している)戸籍・除籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。

 制度については、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

【注意】請求できない戸籍
・父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍 等

請求にあたっての注意事項

 請求者について

 広域交付による戸籍証明書等の請求ができるのは、請求者本人に限られます。
 必ず請求者本人が窓口にお越しください。(郵送請求、委任状による代理人請求はできません。)
 請求者本人が窓口に来ることができない場合は、本籍地の市区町村へ請求してください。

 本人確認について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
 ・マイナンバーカード
 ・運転免許証
 ・パスポート
 ・在留カード 等

 ※広域交付では通常の戸籍謄本等の請求より厳格な本人確認が定められているため、健康保険証等顔写真のない書類を複数提示いただいても本人確認書類と認められません。