分籍届

項目 説明
届出人 分籍する者
※筆頭者とその配偶者以外の者で成人に達している者
届出先 分籍する者の本籍地または所在地あるいは分籍地の市町村役場
届出期間 届出が受理された日から効力が発生
必要なもの
注意事項

※戸籍届書の押印義務は令和3年9月1日から廃止されました。

 届出人の意向により、任意に押印することは可能です。