分籍したい 分籍届を提出してください。 分籍届 項目 説明 届出人 分籍する者 ※筆頭者とその配偶者以外の者で成人に達している者 届出先 分籍する者の本籍地または所在地あるいは分籍地の市町村役場 届出期間 届出が受理された日から効力が発生 必要なもの注意事項 ※戸籍届書の押印義務は令和3年9月1日から廃止されました。 届出人の意向により、任意に押印することは可能です。