離婚届

項目 説明
届出人 夫もしくは妻
※調停(裁判)離婚の場合は申立人
届出先 夫婦の本籍地または住所地の市町村役場
届出期間 届出が受理された日から効力が発生
必要なもの
注意事項
  • 証人(成人2人)の署名が必要です
  • 調停(裁判)離婚は確定日から10日以内に届出してください(調停調書の謄本などを添付のこと)
  • 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
  • 離婚と同時または離婚後3カ月以内に77条の2の届出《※2》をすれば、婚姻中の氏をそのまま使えます。
  • 夫か妻のどちらか1方だけで届出の場合は虚偽の届出を防止するために、免許証やパスポートなどの顔写真つきの証明書で本人確認を行うほか、確認できない方に関しては、届出があったことを郵便でお知らせします。

※夜間受付、休日・祝日受付の場合も、届書中の届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。

※なお、本人確認できないことが届出受理の可否にかかわるものではありません。

※戸籍届書の押印義務は令和3年9月1日から廃止されました。

 届出人の意向により、任意に押印することは可能です。