令和6年12月2日より新生児、紛失等での再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。特急発行の対象でない方は通常の申請をお願いします。

対象になる方  下記以外の方は特急発行は対象外ですので、通常の発行期間での申請となります。

  • 〇申請時点で1歳未満の方(出生届と同時に申請することができます。)
     ※特急発行で申請できるのは1歳の誕生日を迎えるまで。
     
    〇国外から転入した日以降、最初に行う転入届を提出した方。
     ※申請できる期間は転入届出日から30日以内。
     
    〇マイナンバーカードの紛失を届出た方。
     ※申請できる期間は紛失届出日から30日以内。
     
    〇転入や出生等を除く、無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方。
     ※申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内。
     
    〇新たに住民票に記載された中長期在留者等。
     中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。
     ※申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内。
     
    〇マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方。
     ※申請できる期間は、変更日から30日以内。
     
    〇マイナンバーカードが焼失、損傷、又はカードの機能が損なわれたことにより再交付を求める方。なお、焼失の場合は羅災証明書の提示が求められます。
     ※申請できる期間は、事実発生日から30日以内。
     
    〇追記欄の余白がなくなり記載ができない方。
     ※申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内。
     
    〇刑事施設に収容されていた方。刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
     ※申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

受取り方法

1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)

2.住民課窓口で受け取り(以下の方が対象です。)

 ・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
 ・郵便物の転送手続きをされている方
 ・顔認証のマイナンバーカードを希望される方

手数料

 紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をされた場合、手数料2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)が必要となります。

その他  

〇特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります。
 ・住所地以外の市町村で申請した場合
 ・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
 ・カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合
 ・カード申請時に書類不備があった場合
 ・新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者)

 〇マイナンバーカードの発送
 申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
 不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村 へお問い合わせください。