1.お墓を新しくつくる場合… 「墓地経営許可申請」が必要です。

次の場合は墓地経営許可申請の手続きが必要です。まずはご相談ください。

次のような場合、「墓地経営許可申請」を美郷町役場に提出し、許可を受ける必要があります。
(1)美郷町内の山などにある古いお墓を、美郷町内の自宅近くに移して新たにお墓や納骨堂を作る場合。
(2)美郷町内で新たにお墓や納骨堂を作る場合。

※墓地経営許可申請が不要になるのは以下の場合のみです。
・美郷町内の既存の集団墓地、寺院内霊園に墓石を建立する場合。
(ただし、美郷町内でお骨を移すことになりますので「改葬許可申請」は必要です。)

※墓地として申請できる敷地面積は、最大30平方メートル以内です。申請する土地がそれ以上の面積があれば、「分筆」登記をしていただくことが条件になります。例えば、面積が120平方メートルある雑種地をそのまま墓地として申請することはできません。分筆登記をして90平方メートルと30平方メートルの土地に分けてから、30平方メートルの土地について墓地経営許可申請をしていただきます。分筆登記は、測量作業を伴うため土地家屋調査士さんに依頼(有料)して行うことになります。

墓地申請は、申請される土地の状況によって手続きが様々です。
お墓を作る計画があれば、とにかく早い段階で美郷町役場住民課までご相談ください。

地目によって、様々な制限と手続きが発生します

墓地にしたい場所の地目(法務局に登録されている土地の種類)によって手続きが異なります。

(1)地目が「農地」の場合

墓地にしたい土地の地目が、「田」、「畑」など農地の場合、墓地経営許可申請をする前段階として、美郷町農業委員会での相談と手続きが必要です。特に、農地に関する制限としては、「農業振興地域の指定有無」、「農地の他用途への転用可否」、「ほ場整備事業実施済み地域」、「中山間地域直接支払制度や多面的機能支払制度の対象農地」など多岐にわたります。
また、農業委員会での農地に関する手続きは、一般的に長期間(数ヶ月~最大1年程度)かかることもあります。場合によっては許可されないこともあり得ます。
詳しい手続き方法については、農業委員会(電話 0855-75-1214)に直接お問い合わせください。
農業委員会の許可が出てから、正式な墓地経営許可の申請を行っていただきます。

(2)地目が「雑種地」、「原野」などの場合

地目が「雑種地」、「原野」などとなっている地番へ墓地をつくる場合、墓地経営許可の申請を行ってください。

(3)地目が「山林」、「保安林」などの場合

地目が「山林」や「保安林」の場合、例えご自分が所有する土地であっても、造成自体に制限がかかっている場合がほとんどで、墓地経営許可を申請することが困難な場合が多くあります。事前に相談していただき、適地か判断する必要があります。

(4)地目に関わらず、制限がかかる場合も

上記の(1)~(3)といった地目による制限のほか、お墓を建てる地域に、地すべり地域指定や急傾斜地域指定、自然公園指定、埋蔵文化財包蔵地があるなどにより各法律に基づき、造成が制限されることがあります。

墓地申請は、申請される土地の状況によって手続きが様々です!!

お墓を作る計画があれば、とにかく早い段階で美郷町役場住民課までご相談ください!!

 

墓地経営許可申請で提出していただく書類 


ファイル「0_墓地経営許可申請書類一式」をダウンロードする(ZIP:1.0MB)

添付書類として以下の書類を提出してください。

  1. 「登記簿謄本」(法務局で発行してもらう)
    登記簿謄本で地目、所有者名、抵当権設定の有無などを調べます。
    原則、申請者の所有地でないと許可できません。
    (農地法により所有移転の許可申請をしている場合を除きます。)
    墓地にする土地に抵当権、地上権等の使用を制限する権利が設定されていないこと。ただし、権利者の承諾書が添付されていれば申請できます。

  2. 「国土調査図」 (法務局で発行してもらう)。ただし 「地籍調査図」(役場住民課で発行)でも代用可能。
    墓地を造成する土地を含む周辺の国土調査図を添付してください。

  3. 「周辺平面図」(住宅地図などを活用)
    墓地を造成する土地の周辺がよくわかる図面を添付してください。
    (特に100m以内の状況がわかるもの)

  4. 「近隣住民の同意書」(墓地を造成する土地から直線で100m以内に人家がある場合)
    関係世帯の世帯主の承諾書を添付してください。
  5. 「土地貸与承諾書」(貸与を受けた土地へ墓地を新設する場合)
    土地所有者の承諾書を添付してください。
  6. 「抵当権者承諾書」(抵当権設定地へ墓地を新設する場合)
    抵当権者の承諾書を添付してください。

墓地を造成する土地から直線で100m以内に公園、学校、病院、これらに類する施設(保育園、診療所、老人ホーム等の福祉施設)がある場合は、各施設の管理者の承諾書を添付してください。

経営許可を受けた後に「墓地等工事完了届」及び現地写真を提出してください。

その他

・墓地の造成により周辺の飲料水確保に支障を及ぼすものについては許可できません。

 

2.今あるお墓からお骨を移す場合… 「改葬許可申請」が必要です

次のような場合は、改葬許可を美郷町役場に申請してください。
(1)美郷町内にあるお墓からお骨(火葬骨または土葬骨)を取り出して、他の市区町村にあるお墓にお骨を移す場合。
(2)美郷町内にあるお墓からお骨(火葬骨または土葬骨)を取り出して、美郷町内にある別のお墓にお骨を移す場合。

<ご注意>
上記(2)の場合で、移転先のお墓を新しく作る場合は美郷町役場へ「墓地経営許可申請」を先に行ってください。
その後「改葬許可申請書」や「墓地廃止許可申請書」と合わせて「墓地等工事完了届」及び現地写真を提出してください。

改葬の許可申請の流れ

・「改葬許可申請書」に必要事項を記入のうえ、美郷町役場住民課まで提出してください。
(遠隔地にお住まいの方は、郵送での受付も可能です。)

美郷町役場へ「改葬許可申請書」の提出

申請者へ「改葬許可証」の発行・発送

申請者自身で改葬の作業(お骨移しの手配、作業、供養など)

申請の用紙は、美郷町役場住民課でお渡ししています。下記リンクからダウンロードも可能です。

※申請から許可証発行まで数日を要します。

ファイル「1_改葬許可申請書(1体の場合)」をダウンロードする(ZIP:590kB)

ファイル「2_改葬許可申請書(複数体の場合)」をダウンロードする(ZIP:720kB)

(改葬される体数が1体か複数体かによって様式が異なります。)


申請者が墓地または納骨堂の使用者と異なるときは、使用者の承諾が必要です。
ファイル「3_承諾書(墓地使用者と管理者が異なる場合)」をダウンロードする(ZIP:134kB)


墓地または納骨堂を廃止するときは、「墓地廃止許可申請」が必要です。
ファイル「4_墓地廃止許可申請書」をダウンロードする(ZIP:146kB)