犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

「犬の登録は生涯に1回限り、狂犬病予防注射は毎年1回」
犬を飼い始めた時は、必ずその犬を登録(生涯1回)し、狂犬病の予防注射(毎年1回)を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。

「なぜ狂犬病の予防注射が必要なのですか?」
日本国内では昭和32年を最後に狂犬病は発生していません。しかし、狂犬病流行国で感染した狂犬病により帰国後に人が死亡した事例が平成18年に2件、令和2年に1件ありました。世界中ではいまだ狂犬病により死亡する人や動物が後を経ちません。
日本への侵入と蔓延防止のために、そして愛犬とあなた自身、さらに周囲の人たちを守るために狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
「狂犬病予防法」では、狂犬病予防注射を受けさせることが年1回義務づけられており、受けない場合には20万円以下の罰金に処せられます。  

狂犬病予防集合注射(5月の町内巡回で受ける場合)

「自宅近くの注射会場で注射ができます」
美郷町では毎年5月に獣医師が町内全域を巡回し、狂犬病予防集合注射を実施しています。
詳しい日程についてのチラシを当該年度4月に自治会配布物としてお届けします。
(加えて、前年度までに美郷町で登録がある場合、飼い主の方へ4月下旬から5月上旬頃に「予防注射通知ハガキ」をお送りします。)

pdfファイル「R6 美郷町狂犬病予防集合注射日程表」をダウンロードする(PDF:304kB)

※持参するもの
1.予防注射通知ハガキ
2.狂犬病予防注射料金 現金3,000円(注射済票交付手数料込み)
未登録犬の場合は、更に登録料として3,000円が必要です。

「集合注射会場での注意事項」
・犬が健康な場合のみ予防注射を受けられます。食欲がない、下痢やおう吐、妊娠・授乳中の場合、当日の予防注射が受けられない場合があります。
・病気治療中の犬や、老齢犬の場合はできるだけ、かかりつけ動物病院で受けてください。
・普段おとなしい犬でも、いざ注射の時になると想像以上に激しく興奮するものです。事故防止のため、必ず犬を制御できる方が注射会場に連れてきていただき、リードを短く持って周囲との距離を2m以上とるようしてください。
・集合注射は雨天時でも決行します。

令和6年度の集合注射は

5月29日(火)邑智1(粕渕、浜原、沢谷)

5月30日(水)大和

5月31日(木)邑智2(君谷・別府・吾郷)

予防注射通知ハガキ
予防注射通知ハガキのサンプル

狂犬病予防個別注射(動物病院で受ける場合)

・料金や手続き方法など、詳しくは動物病院へ直接お問い合わせください。

「病院で狂犬病予防注射を受けたら」
・美郷町役場で注射済票の発行を受けて、犬の首輪に付けてください。
※役場に持参するもの
1.予防注射通知ハガキ(役場からお届けしたもの)
2.予防注射の接種済み証明書(注射を受けた後に動物病院が発行したもの)
3.注射済票の交付手数料550円

pdfファイル「狂犬病予防注射済票交付申請書」をダウンロードする(PDF:287kB)

「病気などで予防注射が受けられない場合」  
動物病院で犬が病気等のために狂犬病予防注射を受けられないと診断された場合は、『猶予証明書』を発行してもらい、ハガキと一緒に美郷町役場までご持参ください。 なお、長期にわたる病気等でも『猶予証明書』は毎年度提出する必要があります。

pdfファイル「狂犬病予防注射ゆうよ認定届」をダウンロードする(PDF:267kB)

こんな時は、こんな届出が必要です(犬の登録や変更、死亡など)

次の場合、美郷町役場での手続きが必要です。

・犬を新たに飼い始めた(生まれてからこれまでの間、一度も登録を受けていない犬)
pdfファイル「犬の登録申請書」をダウンロードする(PDF:287kB)
※登録鑑札交付手数料 3,000円が必要です。

・他の市区町村から美郷町に引越して、犬も一緒に連れてきた
pdfファイル「犬の登録事項変更届」をダウンロードする(PDF:282kB)
※以前にお住まいの市区町村で交付されていた犬の鑑札を必ず持参してください。失くされた場合は、登録鑑札再交付手数料 1,600円が必要です。

・飼い主が変わった
pdfファイル「犬の登録事項変更届」をダウンロードする(PDF:282kB)

・飼い犬が死亡した
pdfファイル「犬の死亡届」をダウンロードする(PDF:270kB)
※登録時に役場がお渡しした犬の登録鑑札をなるべくご持参ください。
犬の鑑札(見本)

・犬を飼っているが、犬の登録鑑札をなくした
pdfファイル「犬の鑑札再交付申請書」をダウンロードする(PDF:393kB)
※登録鑑札再交付手数料 1,600円が必要です。

・犬を飼っているが、狂犬病予防注射済票をなくした 
pdfファイル「狂犬病予防注射済票再交付申請書」をダウンロードする(PDF:395kB)
※狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円が必要です。

各様式のワードファイル版はこちらです。事前に記入・印刷・押印し、届出いただくことが可能です。(その場合、郵送での提出も可能です。氏名を手書きで署名される場合、押印は不要です。)
wordファイル「犬関係各種届出様式」をダウンロードする(DOC:107kB)

販売される犬・猫へのマイクロチップの装着義務化について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合、マイクロチップの装着は必須ではなく、努力義務です。マイクロチップが装着されていない犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
詳細は犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aをご覧ください。
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部webサイト)
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部webサイト)