国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
実子、養子を育てている方は、育児のための免除制度を利用できます。
国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・アルバイト・無職など)も育児で国民年金保険料が免除される制度が始まります。
これまで、会社員や公務員の方には育児休業中の厚生年金保険料の免除制度がありましたが、令和8年(2026年)10月から、国民年金(第1号被保険者)の方にも「育児免除制度」が新しくスタートします。
最大のポイントは、「保険料が免除されても、将来もらえる年金額は減らない」という点です。子育て世代の経済的負担を減らすための新しい制度ですので、ぜひ知っておいてください。
!新制度の3つのポイント
1.保険料が免除!でも将来の年金は減りません
免除された期間の保険料は「全額収めたもの」として計算されます。将来受け取る老齢基礎年金の額が減ることはありません。
2.お父さんも対象です
対象となるのは、国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・アルバイト・無職など)で、1歳未満のお子さんを育てている父母です。所得制限はありません。
3.免除される期間は「子どもが1歳になるまで」
お子さんを養育することになった月から、子どもが1歳になる前月まで(最大12か月間)の保険料が免除されます。
!すでにある「産前産後免除」と組み合わせて使えます
現在すでに、出産前後の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の国民年金保険料が免除される「産前産後機関の免除制度」があります。新しい「育児免除」は、この産前産後免除が終わった後から適用されます。2つの制度を組み合わせることで、「出産前から子どもが1歳になるまで」切れ目なく保険料が免除されることになります。

!ご注意ください(手続きについて)
・開始時期:この制度は令和8年(2026年)10月1日から始まります。それ以前の期間は対象になりません。
・届け出が必要です:自動的に免除されるわけではありません。制度の開始後、役場住民課もしくは大和事務所の窓口でお手続きをしていただく必要があります。
・申請はスマホでもOK!電子申請がかんたん便利:スマホで24時間365日、電子申請ができます。基本的に書類を添える必要はありません。届書(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」、マイナンバーカードの写し等が必要となります。
制度や手続きの詳細はこちら 日本年金機構特設ページ
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