交通事故などにあったとき(第三者行為求償制度)
〇交通事故などで第三者から損害を受けたとき
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
しかし、国民健康保険に加入している人は、届出することにより保険診療が受けられます。
国民健康保険を使って治療を受ける場合は「第三者による被害届」が必要です。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故に遭ったら、警察に届けるとともに、役場住民課への届出をしてください。
※第三者行為求償は、本来、加害者が負担すべき医療費を、一時的に国民健康保険が立て替え、後日国民健康保険から加害者へ請求するしくみです。
〇届出の方法
1.交通事故に遭ったら、速やかに警察に届け出て、「事故証明書」をもらう。
2.警察で「事故証明書」をもらったら、国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する。
〇届出に必要なもの
・国民健康被保険者証
・印鑑
・事故証明書
届出に必要な書類の様式のダウンロードはこちらから
(島根県国保連合会ウェブページ)(外部サイト)
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https://www.shimane-kokuho.or.jp/gb01_info/03buis_01.html