入院時食事療養費

入院した時の食事代は、診療にかかる費用とは別に標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

住民税が非課税の方は、標準負担額が減額されますので、該当する人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提出してください。(マイナ保険証を利用される場合は、認定証の提示は必要ありませんが、90日を超える長期入院に該当する場合は、提示が必要です)

この度、法の改正により、令和8年6月1日から以下の通り入院時の食費が改定されます。

70歳未満の人(1食あたり)  
所得区分 標準負担額
5月31日まで 6月1日から
 ア~エ(住民税課税世帯) 510円 550円
 オ  住民税非課税世帯で過去12か月の入院が90日まで 240円 270円
 住民税非課税世帯で過去12か月の入院が90日を超える(長期入院該当) 190円 220円

 

70歳から74歳の人(1食あたり)  
所得区分 標準負担額
5月31日まで   6月1日から
 現役並み所得者、一般 510円 550円
 低所得者Ⅱ  住民税非課税世帯で過去12か月の入院が90日まで 240円 270円
 住民税非課税世帯で過去12か月の入院が90日を超える(長期入院該当) 190円 220円
 低所得者Ⅰ 110円 130円

 

〇長期入院該当について

住民税非課税の方(70歳以上の方は所得区分が「低所得者Ⅱ」の方)で、過去12か月の入院が90日を超えた場合は、申請をすることで、91日目の入院から1食あたりの食事代がさらに減額されます。申請をされる場合は、以下のものをもって役場住民課または大和事務所で手続きを行ってください。

【申請に必要なもの】                                       〇入院期間がわかるもの(領収書や入院証明書など)                          〇被保険者証番号のわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)                                  〇すでに交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)                     〇申請者の本人確認書類                                       〇委任状(認定を受ける人と申請者が別世帯の場合のみ)

長期入院該当の適用は、原則申請月の翌月初日です。適用日までに90日を超えた入院をし、認定を受ける前の食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。該当になる場合は、町から申請の案内を送付します。

 

入院時生活療養費(食事・居住費)

65歳以上の人が療養病床に入院した時は、診療にかかる費用とは別に標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

この度、法の改正により、令和8年6月1日から以下の通り入院時生活療養費が改定されます。

65歳から70歳未満の人  
所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
5月31日まで 6月1日から 5月31日まで 6月1日から
 住民税課税世帯 510円 550円 370円 430円
 住民税非課税世帯 240円 270円

 

70歳から74歳の人          
所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
5月31日まで 6月1日から 5月31日まで 6月1日から
 住民税課税世帯 510円 550円 370円 430円
 住民税非課税世帯  低所得者Ⅱ 240円 270円
 低所得者Ⅰ 110円 130円