〇療養費

療養費は、とりあえず自分で全額を支払い、必要書類を添えて申請することで、保険で認められた部分について支払った額の7割(又は8割、9割)を国民健康保険(保険者)から払い戻してもらうことができます。

対象となる医療は次のとおりです。
・急病のため保険証なしで受診したとき(保険証の提示ができなかったとき)
・医師が必要と認めたコルセット、義眼等治療用装具を作ったとき
・医師が必要と認めた四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣を購入したとき
・医師が必要と認めた小児弱視等治療用眼鏡及びコンタクトを購入したとき
・骨折などで、柔道整復師の施術を受けたとき
・医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
・医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
・移送

〇海外療養費

海外療養費は海外渡航中に、病気やケガで現地の医療機関で診療を受けた場合、一定の条件を満たせば申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
支給対象となるのは、その治療が日本国内で診療を受けた場合に保険適用となる治療に限ります。