〇療養給付

医療機関等で治療を受けた時、保険証を提示することで、窓口の一部負担金(自己負担額)を除く医療費の7割~10割を国民健康保険(保険者)が負担します。

一部負担割合は次のとおりです。(年齢などによって負担割合が異なります)
・就学前:0割(子ども医療助成制度あり)
・就学後~69歳:3割(内、中学生までは子ども医療助成制度により自己負担なし)
・70歳以上:2割
・70歳以上の現役並み所得者:3割

〈特定疾病受給者証〉

「特定疾病療養受療証」は国が指定する疾病で長期療養を要する場合、申請により交付されます。医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示することにより、1カ月の医療費の自己負担額は1万円(上位所得者は2万円)に軽減されます。

・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)

※厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けているものをいいます。