高額療養費・高額介護合算制度
〇高額医療費
高額療養費は、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その額を超えた金額が高額療養費として支給されます。(食事代、病衣代、個室代などの自費部分は対象外)
高額療養費に該当する世帯には、審査後(診療月から4~5カ月後)に申請のご案内をします。
自己負担限度額(月額)
70歳未満
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
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ア |
所得901万円超 |
252,600円 +(総医療費ー842,000円)×1% |
140,100円 |
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イ |
所得600万円超901万円以下 |
167,400円 +(総医療費ー558,000円)×1% |
93,000円 |
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ウ |
所得210万円超600万円以下 |
80,100円 +(総医療費ー267,000円)×1% |
44,400円 |
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エ |
基準総所得額が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
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オ |
住民非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
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※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合の所得区分は「ア」とみなされます ※4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のことをいいます |
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70歳以上75歳未満
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所得区分 |
外来(個人単位)A |
外来+入院(世帯単位)B |
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現役並み所得者 Ⅲ |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
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現役並み所得者 Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
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現役並み所得者 Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
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一般 (課税所得145万円以上) |
18,000円 ※8月~翌年7月の年間限度額は144,000円 |
57,600円 ※4回目以降は44,400円 |
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| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
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※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります ※4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合のことをいいます |
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〇高額介護合算療養費
医療費・介護費それぞれの制度の自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
計算対象期間中、国民健康保険・介護保険に加入している世帯について、該当がある場合はお知らせ(申請勧奨)しています。
〇限度額認定申請
限度額認定証とは、入院などで医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、資格確認書と併せて提示することで、1医療機関1か月(1日~月末まで)の窓口のお支払いを自己負担限度額までに軽減できる証です。
必要な方は住民課にて申請手続きを行ってください。ただし、マイナ保険証をお持ちの方は申請の必要はありません。
〇限度額認定証の申請ができる人
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満の低所得者区分Ⅰ・Ⅱの方
・70歳以上75歳未満の現役並み所得者区分Ⅰ・Ⅱの方
※70歳以上75歳未満で一般課税世帯の方及び現役並み所得Ⅲの方は保険証のみで自己負担限度額までの支払いになりますので限度額認定証の申請は必要ありません。

