〇高額医療費

高額療養費は、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その額を超えた金額が高額療養費として支給されます。(食事代、病衣代、個室代などの自費部分は対象外)
高額療養費に該当する世帯には、審査後(診療月から4~5カ月後)に申請のご案内をします。

自己負担限度額

70歳未満

所得区分

3回目まで

4回目以降

 上位所得者

基準総所得額が

901万円を超える

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

 

140,100円

基準総所得額が

600万円超え901万円以下

167,400円

医療費が558,000円を超えた分の1%を加算

93,000円

 一   般

基準総所得額が

210万円超え600万円以下

80,100円

医療費が267,000円を超えた分の1%を加算

 44,400円

基準総所得額が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

 44,400円

住民非課税世帯

 35,400円

 24,600円

70歳以上75歳未満

所得区分  自己負担限度額  
外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B 備考
現役並み所得者   57,600円 80,100円 ・医療費が267,000円を超えた分の1%を加算
・過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった
場合4回目以降の場合は44,400円
一般  14,000円 57,600円  
低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円  
低所得者Ⅰ     8,000円 15,000円  

70歳から75歳未満の人の所得区分

項目 説明
上所得者・現役並み所得者について

同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある70才以上の国保被保険者

※2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により一般の区分と同様に1割負担となります

一般について 一定以上所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない人
低所得Ⅱについて 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の人
低所得Ⅰについて  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたとき0円となる人

〇高額介護合算療養費

医療費・介護費それぞれの制度の自己負担限度額を適用した上で、さらに両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
計算対象期間中、国民健康保険・介護保険に加入している世帯について、該当がある場合はお知らせ(申請勧奨)しています。


〇限度額認定申請

限度額認定証とは、入院などで医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、保険証と併せて提示することで、1医療機関1か月(1日~月末まで)の窓口のお支払いを自己負担限度額までに軽減できる証です。
必要な方は住民課にて申請手続きを行ってください。

〇限度額認定証の申請ができる人

・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満の低所得者区分Ⅰ・Ⅱの方
・70歳以上75歳未満の現役並み所得者区分Ⅰ・Ⅱの方

※70歳以上75歳未満で一般課税世帯の方及び現役並み所得Ⅲの方は保険証のみで自己負担限度額までの支払いになりますので限度額認定証の申請は必要ありません。