令和6年度以降の高齢者肺炎球菌感染症定期予防接種の対象者について
令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種の対象者が変更となります。(70歳から100歳までの5歳きざみの年齢の人を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置であり、この措置は令和6年3月31日までとなっています。)
令和5年度までの対象者
美郷町に住所を有し、次の(1)、(2)いずれかに該当する方
(1)令和5年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があり、身体障害者手帳1級相当の方
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種した方は除きます。
令和6年度以降の対象者
美郷町に住所を有し、次の(1)、(2)いずれかに該当する方
(1)65歳の方
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害があり、身体障害者手帳1級相当の方
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)を接種した方は除きます。
対象者変更による注意事項
・これまで対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳の方以外は定期接種の対象者にはなりません。
・令和5年度定期接種の対象者で、接種を希望される方は令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。