地域生活支援事業(相談支援事業・地域生活支援センター事業・日常生活用具など)について
障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施します。
それにより障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず住民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与します。
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