更生医療(18歳以上)は、障がいを除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる方に対して、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
育成医療(18歳未満)は、身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方に対して、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
どちらも指定されている医療機関の医療に限ります。
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