特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について
特別児童扶養手当
精神又は身体に中度から重度の障がいがある児童を監護・養育する父母又は父母に代わって児童を監護・養育している方を対象に支給しています。
特別障害者手当
20歳以上で著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅で生活しておられる方を対象に支給しています。
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方を対象に支給しています。
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