精神障がいのために日常生活等に制約がある方、及び精神疾患で通院治療を受けている方が利用できる制度として精神障害者保健福祉手帳の制度があります。
こちらは精神障がいのために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。
この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
障がいの程度により、1級から3級に等級が分かれています。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法や、各種料金割引・減免についてはこちらをダウンロードしてください。

pdfファイル「精神障害者保健福祉手帳及び各種料金割引・減免について」をダウンロードする(PDF:207kB)

申請書様式については下記をご覧ください

精神障害者保健福祉手帳について(島根県心と体の相談センター)