療育手帳は、発達期(18才まで)に何らかの原因で知的な障がいがあらわれた方が対象になります。
障がいの程度によって重度の場合は「A」、その他の場合は「B」と表示しています。
この手帳を持つことにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
療育手帳の申請方法や各種料金割引・減免についてはこちらをダウンロードしてください。

pdfファイル「療育手帳及び各種料金割引・減免について」をダウンロードする(PDF:225kB)

申請書様式については下記をご覧ください

療育手帳申請・届出書類一覧(島根県心と体の相談センター)