身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。 身体障害者手帳の対象となる障がいは次のとおりです。

(1)視覚障害
(2)聴覚障害
(3)平衡機能障害
(4)音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
(6)心臓機能障害
(7)じん臓機能障害
(8)呼吸器機能障害
(9)ぼうこう又は直腸の機能障害
(10)小腸機能障害
(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
(12)肝臓機能障害

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申請書様式については下記をご覧ください

身体障害者手帳について(島根県心と体の相談センター)