介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給します。

住宅改修の種類

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.1~5の改修にともない必要な工事

対象者

下記の要件をすべて満たし、住宅改修を実施した場合に対象になります。
※事前申請の手続きをしないまま着工した場合は、対象になりませんのでご注意ください。

1.要介護認定を受けており、工事着工日及び完了日が認定有効期間内であること
2.介護保険被保険者証に記載されている住所地で、実際に居住している住宅の改修であること
3.本人が在宅であること(入院・入所中は不可)
4.工事内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類にその必要性について記載されていること
5.住宅改修の着工前に事前申請し、邑智郡総合事務組合から結果を教示されていること

住宅改修費の上限

住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は同一住宅で1人につき20万円です。また、20万円未満の工事を行い残高がある場合は、残高分について次回の住宅改修時に支給対象として申請できます。
(例)初回の住宅改修費用が15万円の場合、次回の住宅改修時には5万円までが対象となります。

支給限度額の特例

下記の場合には、改めて20万円分の改修費用に相当する住宅改修費の支給が受けられます。

  • 初回の住宅改修から要介護度が著しく重くなった場合
初回の住宅改修時の要介護度区分 追加の住宅改修時の要介護度区分
要支援1 要介護3以上
要支援2・要介護1 要介護4以上
要介護2 要介護5以上
  • 転居した場合

    ※住宅改修費の支給を受けた後に他の家屋へ転居し、その後以前に住宅改修を受けた家屋に戻った場合は、以前の家屋での支給限度額が適用されます。

支給される金額

対象となる住宅改修費用の9割(8割又は7割)相当額が支給されます。

支給までの流れ

1.介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談
2.施工業者と打合わせ、見積り
3.役場健康福祉課に事前申請書類を提出
4.事前申請の確認と結果の教示
5.工事着工
6.改修が終わったら、役場健康福祉課に住宅改修費支給申請書類を提出
7.確認・支給決定

申請に必要な書類

次の書類を役場健康福祉課までお持ちください。

事前申請時の提出書類

1.介護保険住宅改修費事前申請(様式第7号)
2.住宅改修が必要な理由書
3.住宅改修承諾書(改修を行う住宅が本人以外の所有である場合のみ)
4.工事見積書(工事費内訳書)
5.改修前の写真
※写真の現像費用は保険給付の対象外です。
6.平面図
7.介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い同意書(受領委任払いの場合のみ)

支給申請時の提出書類

1.介護保険住宅改修費支給申請書(様式第9号)
2.領収書
3.工事費内訳書
4.改修後の写真

住宅改修申請様式等

excelファイル「住宅改修様式集」(XLSX:114kB)

pdfファイル「住宅改修様式集」(PDF:589kB)