要介護認定を受けている方は税控除が受けられる場合があります。

要介護認定者の障害者・特別障害者控除

税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができ、障害者手帳の交付を受けていなくても税の減額措置を受けられる場合があります。

【対象者】
要介護・要支援に認定された65歳以上の方で、下記のどちらかに該当する方。

●障害高齢者の日常生活自立度のランクA以上

●認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅡb以上

*これらは認定調査の内容で判断されます。確定申告の際に申し出いただくか、美郷町地域包括支援センター(0855-75-1231)までお問い合わせください。 

pdfファイル「障害者控除対象者認定書(兼交付申請書)」をダウンロードする(PDF:82kB)

おむつに係る費用の医療費控除

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代につい
ては、医療費控除を受けることができます。

初めて控除を受けようとする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。
2年目以降、控除を受けようとする場合、介護保険の要介護認定を受けている人については、医師が発行した
「おむつ使用証明書」のかわりに「町が主治医意見書の内容を確認した書類(おむつ代医療費控除証明書)」で代用できます。

  • 町が作成する証明書を希望する場合(2年目以降)

【対象者】
下記のすべての条件に該当する方。

●要介護認定を受けている。

●おむつ代の税申告をするのが2年目以降である。

●当年中に購入したおむつ代を税申告する。

●介護保険の要介護認定の審査で使われる主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度のランクがB以上かつ、「尿失禁の可能性」の記載がある。

  • 医師が作成する証明書を希望する場合(1年目)

下記添付ファイルの「おむつ使用証明書」をご利用ください。

pdfファイル「おむつ使用証明書(医師記入用)」をダウンロードする(PDF:5kB)

*美郷町地域包括支援センター(0855-75-1231)までお問い合わせください。