犯罪被害にあわれた方等(犯罪被害者等)の支援
犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方は、犯罪による被害だけでなく、その後も経済的・精神的被害など様々な困難に直面されています。関係機関と連携し、相談、見舞金支給、支援機関への仲介などの支援を行います。
(県内の相談窓口)
犯罪被害者等の方からの相談やその支援については、町、県警、県など各種の相談先があります。悩みを抱えている方は、相談しやすい所に相談してみてください。
・美郷町 総務課
電話(0855)75-1211(代表) 時間:8:30~17:15(平日)
・島根県警察本部 犯罪被害者支援室
電話:(0852)26-0110 時間:8:30~17:15(平日)
サイト:島根県警察本部 犯罪被害者を守るために
・島根県 犯罪被害者等支援総合窓口
電話:(0852)28-7830 時間:8:30~17:15(平日)
サイト:島根県 犯罪被害者等の支援
・(公社)島根被害者サポートセンター
電話:(0852)32-5928 時間:9:00~17:00(月~金曜。祝日、8/13~15、年末年始を除く。)
サイト:公益社団法人 島根被害者サポートセンター
・その他の相談先は、次のパンフレットをご覧ください
「各種相談窓口のご案内 島根県」(PDF:1.5MB)
(警察庁 犯罪被害者・支援者向けポータルサイト)
警察庁のホームページに、犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族に対する支援制度や相談窓口に関する情報を集約したポータルサイトが開設されています。国による支援等については、このサイトをご覧ください。
警察庁 ギュっとCH(チャンネル)
(見舞金、犯罪被害給付制度など)
美郷町、島根県、国では、故意の犯罪行為による被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族に対して、一定の要件に該当する場合に、経済的負担の軽減を図るため見舞金、給付金を給付します(それぞれの要件に合致すれば重複して給付が受けられます)。
詳細は、以下をご覧ください。
【美郷町】
故意の犯罪行為により、亡くなられた被害者の方のご遺族や、重傷病、精神疾患等を負われた被害者の方に、経済的負担の軽減を図るため「犯罪被害者等見舞金」を給付します。
| 見舞金の種類 | 金額 | 対象者 |
| 遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方の第1順位のご遺族 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された方 |
| 精神療養見舞金 | 5万円 | 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断された方 |
| 性犯罪被害者見舞金 | 10万円または5万円 | 「不同意性交等、監護者性交等」、「不同意わいせつ、監護者わいせつ、未遂罪(不同意性交等または監護者性交等)」などの被害を受けた方 |
- 具体な内容や申請書類は、以下をご覧ください。
・
「チラシ 美郷町犯罪被害者等見舞金のご案内」(PDF:153kB)
・
「犯罪被害者等見舞金 給付申請書」(DOC:48kB)
・
「犯罪被害者等見舞金 請求書」(DOCX:17kB)
・
「犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金) 受給代表者決定申出書」(DOCX:16kB)
【島根県】
次の「犯罪被害者等見舞金」が給付されます。具体な内容は、<島根県 犯罪被害者等見舞金制度のご案内>をご覧ください
・遺族見舞金30万円(犯罪行為により亡くなられた方の第1順位のご遺族)
・重傷病見舞金10万円(療養の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)
・精神療養見舞金5万円(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)
【国】
故意の犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族や、障がいが残った方、重傷病を負った方に対して、一定の要件に該当する場合、国から一時金として、「犯罪被害者等給付金(遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金)」が支給されます。
具体な内容は<警察庁 犯罪被害給付制度>をご覧ください。 - (犯罪被害者等の支援の重要性)
安心して暮らすことができる地域社会の実現は、誰もの願いです。しかし、誰もが突然、犯罪に巻き込まれ、被害者やその家族となる可能性があります。皆が理解と共感を深め、犯罪被害者等の支援に取組んでいくことが重要です。
「みんなで知ろう理解しようそしてみんなで支えよう」(PDF:1.6MB) - (条例)
美郷町では、犯罪被害者等の方が受けた被害の軽減、回復を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「
「美郷町犯罪被害者等支援条例」(PDF:114kB)」(令和8年6月16日施行)を制定しています。

