災害対策基本法の一部が改正され、令和3年5月20日から避難情報等の発令基準の見直しが行われました。
主な見直しのポイントは、次のとおりです。

1.警戒レベル3『避難準備・高齢者等避難開始』を『高齢者等避難』に変更

高齢の方や、疾患・障がいのある方、小さな子どもがいる世帯など、避難に時間を要する方とその支援をされる方は危険な場所から避難しましょう。

2.これまで警戒レベル4の『避難勧告』と『避難指示(緊急)』を「避難指示」に一本化

危険な場所にいる方は、警戒レベル4「避難指示」で必ず避難してください。
※これまでの避難勧告を発令するタイミングで、避難指示を発令することになります。

3.警戒レベル5『災害発生情報』を『緊急安全確保』に変更

災害が実際に発生、または命に係わる危険な状況が差し迫っている場合などに発令します。
警戒レベル4『避難指示』の発令の際に避難が遅れ、避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅のより安全な場所や、近くのより安全な建物などに緊急避難を促すための避難情報です。
命を護るための最善の行動をとってください。

※警戒レベル5は重大な災害が発生している事を確認した場合に発令します。必ずしも発令される情報ではありませんので、レベル4『避難指示』で避難をしてください。

普段からハザードマップで危険な場所を確認し、非常用持ち出し用品を準備しておくなど、すぐに避難ができるようにしておきましょう。
また、家族や地域の方と避難が必要な時や、災害が起きた時などを想定し、どう行動するか話し合って決めておきましょう。
早め早めの避難行動をとっていただくようお願いします。

新たな避難情報(オモテ)

新たな避難情報(ウラ)