国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、新規発行・再発行ができなくなります。

現在お手元にある保険証について

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用することができます。

ただし、12月2日以降、以下に該当する方は、新しい保険証は発行できませんのでご注意ください。

〇美郷町国民健康保険の被保険者で、70歳の誕生日を迎えられる方(前期高齢者に移行する方)                〇保険証を紛失した、汚損・破損してしまったなどの理由により、発行済みの保険証が使えなくなった方                                      〇町内での引っ越しや、結婚などで発行済みの保険証の記載内容が変わる方   

 

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちでない場合

マイナ保険証(保険証利用が登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない場合は、保険証の有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。                    現在の保険証と同様に、医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちの場合

マイナ保険証をご利用ください。                                  なお、マイナ保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限が切れる前に、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)が確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。

 

保険証廃止に関するQ&A

Q1 就職したので国民健康保険を脱退します。保険証が廃止された後も脱退の手続きは役場でしないといけませんか?

A1 会社の健康保険に加入しても、自動的に国民健康保険を脱退することはできません。保険証が廃止された後もこれまでと同じように役場で国民健康保険の脱退手続きを行ってください。なお、会社を退職して、新たに国民健康保険に加入されたい場合も同様に手続きが必要です。

Q2 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」は保管しておく必要がありますか?

A2 マイナ保険証に対応していない医療機関を受診するときや、機械の不具合などによりマイナ保険証が使えなかった場合に「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを受付に提出することで診療が受けられますので、大事に保管しておきましょう。なお、原則、「資格情報のお知らせ」だけでは診療を受けることができません。

Q3 マイナ保険証があれば、こども医療や福祉医療などの医療証は受付に提示しなくても大丈夫ですか?

A3 マイナ保険証で受診する場合も、医療証の提示は必要です。