美郷町不妊治療費等助成制度について
美郷町では、不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担軽減を図ることを目的に、
一般不妊治療費・生殖補助医療費・不育症治療費の助成を行います。
対象となる方
・法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦であり、夫婦のどちらかが美郷町内に住所がある方。一般不妊治療費助成
医療保険の適用となる一般不妊治療(タイミング法、人工授精)および検査等に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用、高額療養費制度適用部分は除く。)
助成内容
・助成期間:一般不妊治療等を開始した月から起算して3年間
・助成限度額:30万円
申請書類
年度(4月1日~3月31日)ごとに翌年度末日までに申請してください。
(1)「一般不妊治療費等助成申請書兼請求書」(PDF:130kB)
(2)「一般不妊治療費等証明書」(PDF:78kB)
*自己の都合により複数の医療機関に受診する場合には、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要です。
(3) 一般不妊治療等に要した費用の領収書(原本)及び明細書
*院外処方の場合、薬局が発行する薬剤の領収書(原本)及び診療明細書も対象です。
*明細書は診療内容の記載のあるものに限ります。
*確定申告に使用した領収書は対象になりません。
(4) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(5) 夫婦それぞれの戸籍謄本と「事実婚関係に関する申立書」(PDF:66kB)(事実婚の場合に限る。)
(6) 限度額適用認定証等の写し(治療を受けた方のみ)「健康保険証情報・限度額適用認定情報の写しの提出について」(PDF:4.7MB)をご確認ください。
(7) 保険証等加入している医療保険情報の分かる物の写し「健康保険証情報・限度額適用認定情報の写しの提出について」(PDF:4.7MB)をご確認ください。
注)(2),(4),(5)の書類について、初回申請時に助成決定を受けた夫婦が同一医療機関で一般不妊治療を継続して受ける場合は、2回目以降の申請の際は提出不要です。
生殖補助医療費助成
医療保険適用となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に要した治療費の自己負担額の一部を助成します。(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用、高額療養費制度適用部分は除く。)
助成内容
・助成期間:生殖補助治療を開始した月から起算して1年間
*治療を1年以上継続する場合は、前回の助成期間の翌月から起算して1年間
・助成限度額:30万円
申請書類
助成期間満了月の翌月から1年以内に申請してください。
(1)「生殖補助医療費助成申請書兼請求書」(PDF:166kB)
(2)「生殖補助医療医師証明書」(PDF:84kB)(先進医療を実施していない者のみに限る。)
*自己の都合により複数の医療機関に受診する場合は、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要です。
(3)生殖補助医療に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書
*院外処方の場合、薬局が発行する薬剤の領収書(原本)及び診療明細書も対象です。
*明細書は診療内容の記載のあるものに限ります。
*確定申告に使用した領収書は対象になりません。
(4)島根県が発行した、島根県不妊治療<先進医療>費助成事業承認決定通知書及び、 島根県不妊治療<先進医療>費助成事業受診等証明書 (保険適用の対象となる生殖補助医療と併用で先進医療を実施した者に限る。)
(5)戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(6)夫婦それぞれの戸籍謄本と「事実婚関係に関する申立書」(PDF:66kB)(事実婚の場合に限る。)
(7)限度額適用認定証等の写し(治療を受けた方のみ)「健康保険証情報・限度額適用認定情報の写しの提出について」(PDF:4.7MB)をご確認ください。
(8) 保険証等加入している医療保険情報の分かる物の写し「健康保険証情報・限度額適用認定情報の写しの提出について」(PDF:4.7MB)をご確認ください。
注)(2),(5),(6)の書類について、初回申請時に助成決定を受けた夫婦が同一医療機関で不妊治療を継続して受ける場合は、2回目以降の申請の際のは提出不要です。
◎混合診療(先進医療以外の治療を併用)や保険診療外治療に関しては助成対象外となります。
不育症治療費等助成
不育症の治療に要した医療費の自己負担額の一部を助成します。(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。)
助成内容
・助成期間:妊娠後に不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)により当該治療が終了するまで。
・助成限度額:5万円
申請書類
助成期間満了月の翌月から6ヶ月以内に申請してください。
(1)「不育症治療費等助成申請書兼請求書」(PDF:121kB)
(2)「不育症治療証明書」(PDF:75kB)
*自己の都合により複数の医療機関に受診する場合には、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要です。
(3)不育症治療に要した費用の領収書(原本)及び明細書
*院外処方の場合、薬局が発行する薬剤の領収書(原本)及び診療明細書も対象です。
*明細書は診療内容の記載のあるものに限ります。
*確定申告に使用した領収書は対象になりません。
(4)戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(5)夫婦それぞれの戸籍謄本と「事実婚関係に関する申立書」(PDF:66kB)(事実婚の場合に限る。)
(6)保険証等加入している医療保険情報の分かる物の写し
「健康保険証情報・限度額適用認定情報の写しの提出について」(PDF:4.7MB)をご確認ください。
申請について
申請は役場窓口へ持参、または郵送で受付けます。
◎郵送先
〒699-4692
島根県邑智郡美郷町粕渕168番地
美郷町役場 健康福祉課(健康推進係)
◎申請窓口
美郷町役場 健康福祉課(健康推進係)
美郷町不妊治療費助成制度に関するご案内は下記をご覧ください。「美郷町不妊治療費等助成制度について」をダウンロードする(PDF:398kB)
島根県の不妊に関する相談窓口「しまね不妊と妊娠・出産相談センター」は下記をご覧ください。
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinsoudan.html