未熟児養育医療給付制度について
制度の概要
医療給付の内容
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です(母子健康法)。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
対象となるお子さん
美郷町に住所を有し、生後1年未満で、以下のいずれかに該当し、医師が入院を必要と認めた場合が対象となります。
・出生時の体重が2,000g以下の乳児
・指定医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児
(体重が2,000gを超えていても、呼吸器・循環器・消火器・運動機能が未熟な場合など対象になることがあります)
給付の対象範囲
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びほかの治療(食事療養費を含む)
4.病院又は診療所への入院
5.移送
注:保険が適用されない治療等(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料等)については対象となりません。
自己負担
指定養育医療機関での窓口負担はありません。制度上、世帯の所得税額に応じて医療費の自己負担額が設定されますが、美郷町の独自制度(子ども医療費助成制度)を適用しますので、自己負担はありません。
申請に必要な書類
1.養育医療給付申請書(保護者が記入)
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
3.世帯調書(保護者が記入)
4.子ども医療費助成額充当に係る同意書(保護者が記入)
5.資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記載されているもの)
6.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
7.所得税額等を証明する書類(同じ世帯の方全員分)
〇申請日が1月から6月の場合もしくは前年の1月1日以降に転入された方
→「前々年の所得税等を証明する書類」が必要
〇申請日が7月から12月の場合もしくは当年の1月1日以降に転入された方
→「前年の所得税等を証明する書類」が必要
その他の手続き
次のような時には届出が必要です。
・住所、氏名、健康保険の内容が変わった時
・治療期間が延長となるとき
・指定養育医療機関を変更するとき(新たに申請が必要)

