児童虐待防止について
子どもたちが健やかにいきいきと。
親と地域が笑顔でふれあう、美郷町の未来づくりのために!
美郷町では、児童福祉法に基づく美郷町要保護児童対策地域協議会を設置し、平成18年7月24日に初の代表者会議を開催しました。
この協議会は、地域の関係機関の連携を強化し、虐待を受けた児童、非行児童、障害を持つ児童などの要保護児童を早期発見・早期対応することを目的としています。また、適切な保護を行うために情報や認識の共有化を図り、支援内容を協議していきます。
ためらわずに相談する勇気
子ども虐待の増加は社会的課題であり、地域の一員として、子どもたちの見守りが必要です。子どもの様子がおかしいと思ったら、美郷町健康福祉課または住民課、浜田児童相談所、川本警察署などにご相談ください。
通告は国民(町民)の義務です
「児童福祉法第25条及び児童虐待防止法第6条」により、児童虐待を発見した場合、速やかに通告(相談)してください。
通告(相談)者の秘密は守られます
「児童虐待防止法第7条」により、通告者の秘密は守られます。
仮に様々な事情があっても、子どもの命を最優先と考えて、ためらわずに通告(相談)してください。
虐待の種類
殴る・蹴る、熱湯をかける、タバコの火を押し付けるなど
【性的虐待】
性的暴行、ポルノグラフィの被写体にするなど
【ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)】
家に閉じ込める、病気や怪我の面倒を見ない、十分な食事を与えないなど
【心理的虐待】
言葉による脅かし、無視したり心を傷つけることを繰り返すなど
構成機関
県央保健所/美郷町小・中学校長会/浜田児童相談所/美郷町保育所長会/美郷町民生委員/美郷町主任児童委員/川本警察署/美郷町教育委員会、健康福祉課、住民課