海外渡航中にケガや病気などにより海外の医療機関で治療を受けたときは、健康保険に申請すると保険で認められた部分について保険の基準額7割(または8割)が療養費として支給されます。

 上記のような場合は、まず加入している健康保険で手続きいただき、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、保険で認められた部分についての差額分を子ども医療費として助成します。

☆療養費支給の手続きについては、加入している健康保険や、お勤め先のご担当者様にお問い合わせください。

子ども医療費助成の請求について

療養費の支給が決定しましたら、下記の書類を揃えて美郷町に請求してください

1.子ども医療費助成支給申請書(役場にあります)

2.領収書原本(保険者に療養費を請求する際に原本を提出した場合のみ、コピー可)

3.領収明細書(保険者に療養費を請求する際に原本を提出した場合のみ、コピー可)

4.領収明細書の日本語訳文

5.診療内容明細書(保険者に療養費を請求する際に原本を提出した場合のみ、コピー可)

6.診療内容明細書の日本語訳文(使用通貨を記入)

7.療養費の支給決定通知書の原本 ※コピー不可

   *健康保険組合・協会けんぽから発行されたもの

   *共済組合加入の方は医療給付金等決定県支払通知書

  ※提出書類は、美郷町役場住民課または大和事務所の窓口へ持参するか、ご郵送ください。

  ただし、郵便の未到着等の事故の責任は負いかねますので、予めご了承ください。