母子父子寡婦福祉資金貸付制度
母子父子寡婦福祉制度とは
母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の方を対象に、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子で貸し付ける制度です。
対象となる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、40歳以上の配偶者のない女性
- 父母のいない児童
資金の種類
資金には次のようなものがあります。
事業開始資金
事業を開始するために必要な設備費、什器、機械等の購入資金。
(事業経営の主体者であり、かつ事業経営上の技術又は経験を有している場合に限る)
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するために必要な資金。(借金返済は対象外)
修学資金
児童を高等学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金。
技能習得資金
自ら事業を開始、又は就職するための知識技能を習得するために必要な資金。
例:訪問介護員(ホームヘルパー)、ワープロ、パソコン、栄養士等
修業資金
児童の事業開始又は就職のために必要な知識技能の習得するために必要な資金。(上記技能習得資金の児童版と考えてください。)
就職支度資金
就職するために直接必要な被服、履物及び通勤自動車等を購入する資金。
医療介護資金
医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金。
生活資金
技能習得している期間又は医療や介護を受けている期間、母子父子家庭になって間もない(7年未満)父母の生活を安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金。
住宅資金
現に居住し、かつ所有する住宅の補修、又は新築購入するのに必要な資金。
転宅資金
住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金。
就学支度資金
児童の就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金。
結婚資金
児童が婚姻に際し必要な資金。
※貸し付け対象、貸付限度額、貸付を受ける期間、据置期間、償還期限(返済期間)については資金の種類により異なりますので、詳しくはお問合せください。
※返済は原則月賦償還(毎月返済)となります。
申請に必要な書類
- 貸付申請書
- 戸籍の写し
- 世帯の住民票の写し
- 連帯保証人の住民票の写し
- 島根県税の納税等の証明書
- 前年の収入額が確認できる書類(児童扶養手当証書の写しの提出をもってかえることができます)
- ほか資金の種類別に必要な書類