目的

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。受給するためには手続きが必要です。

現在児童扶養手当の受給資格がない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合は認定請求が必要です。

現在児童扶養手当の受給資格がある方は、改めての申請は不要です。令和8年度の現況届を提出されることにより、改正後の限度額で11月以降の手当額を決定します。

受給資格

次の要件にあてはまる児童について、その児童を監護している母、または、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態(障害者手帳1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)父または母の生死が明らかでない児童

※児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときも、手当を受けることができません。
※申請する母または父が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係と同様であるときを含む)は手当を受けることができません。
そのほか、詳しい支給要件についてはお問い合わせください。

 

手当の月額(令和8年4月分から)

支給区分

支給月額
全部支給 一部支給
1人目 48,050円 48,040円~11,340円
児童2人目以降 11,350円 11,340円~5,680円

【一部支給停止について】
手当の受給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の1/2が支給停止されます。ただし、就業していることなどの一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。

手当の支給時期

奇数月に前月分までの手当を支給します。
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日になります。
※手当は認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

支給日 支給対象月
 1月10日 11月、12月
 3月10日  1月、 2月
 5月10日  3月、 4月
 7月10日  5月、 6月
 9月10日  7月、 8月
11月10日  9月、10月

 

所得制限限度額

手当額は、受給者本人及び生計を共にする扶養義務者の前年中の所得額(1~9月に請求する場合は前々年中の所得額)によって決まります。
下表の限度額を超過している場合には、その年度(11月~翌年10月分まで)の手当は支給されません。

●所得制限限度額

扶養親族等の数(税法上) 受給資格者所得

配偶者および

扶養義務者所得

全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 38万円加算 38万円加算 38万円加算
 

申請に必要な書類


(1)受給者及び対象児童の戸籍謄本または抄本
(2)受給者及び対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3)養育費等に関する申告書
(4)個人番号の確認できる書類
(5)請求者本人の確認できる書類
(6)その他個別の事情により必要となってくる書類
 

届出が必要な時

ご本人が

・婚姻の届出をしたとき

・婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居や定期的訪問・生活費の援助をうけるなど)となったとき

・児童を扶養しなくなったとき 

・公的年金の請求をしたとき 等

お子さんが

・里子になったとき又は児童福祉施設等(通園施設は除く)へ入所したとき

・児童の父(父子のときは母)の税法上の扶養となったとき等

上記に該当した場合や、住所を変更、公的年金を受給するようになった場合など、すみやかに届出をお願いします。
届出が遅れますと受給していた手当を返納していただくことがあります。

現況届について

  1. 手当を更新するためには、毎年8月に現況届の手続きが必要です。個別に送付した届出書等を必ず8月中に提出してください。
  2. 現況届を提出されず、2年を経過すると受給資格がなくなります。

児童扶養手当と公的年金の併給について

公的年金(遺族年金、障がい年金、老齢年金など)を受給していても、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、差額を児童扶養手当として受給できます。
・手当の額が障がい基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できます。
・所得制限に用いる所得額の計算に非課税の公的年金給付等を含みます。