乳幼児・子ども医療費助成制度について
美郷町では、子ども医療費助成条例により、対象者の方が医療機関へ受診された場合の医療費自己負担金(保険適用分)を無料としています。乳幼児等医療費・小学生の子ども医療費は島根県の制度に美郷町が上乗せ助成をし、中学生の子ども医療費は美郷町単独の助成事業です。
助成内容(島根県と美郷町の助成制度)
対象者 |
負担 割合 |
島根県の助成 | 美郷町の助成 |
乳幼児 (0歳から小学校入学前まで) |
2割 |
医療費の自己負担額が1割になるよう軽減される制度です。 【対象】通院費・入院費(薬局は全額助成) 1か月1医療機関につき通院1,000円、入院2,000円まで
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島根県が助成していない、自己負担割合額を助成する制度です。 通院費・入院費を助成 (保険適用の自己負担分が無料) |
子ども(小学生) |
3割 |
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子ども(中学生) | 3割 |
健康保険等の対象となる医療費の自己負担分を全額助成 |
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就学後20歳未満の慢性呼吸器疾患等16疾患群の対象者 | 3割 | 入院費の2割を助成(通院・薬局は対象外) (自己負担:1か月1医療機関 15,000円まで) |
県制度に準ずる |
資格証交付の申請手続き(役場住民課・大和事務所の窓口)
区分 | 資格証交付申請 | 手続きの手順 | 申請に必要なもの |
乳幼児・子ども | 出生したとき 小学校に入学したとき 転入したとき |
申請用紙に必要事項を記入します。 「乳幼児等医療費受給資格証」(青色) 「子ども医療費受給資格証」(黄緑色) が発行されます。 |
お子さんの保険証 |
※その後、資格証の内容に変更があれば、「受給資格内容変更届」を提出して下さい。
届出用紙は、役場住民課・大和事務所にございます。
転出・期間満了等により受給資格を喪失した場合は、役場窓口へ「資格証」をお返しください。
平成25年2月診療分からの市町村単独助成事業について
県内全市町村と島根県国保連合会が、平成25年1月に医療費助成事業の請求支払い事務に関して「島根県医師会(歯科、薬剤師を含む)」と協定を締結し、また「県外一部医師会等」とも委託契約を締結しました。
これにより、平成25年2月診療分から各市町村単独助成事業に係る「乳幼児・子ども・福祉医療費助成の資格証」が島根県内全域の医療機関(調剤薬局を含む)取り扱いができる仕組み(制度)が始まっています。
上記に該当する医療機関で美郷町の助成対象者が受診された場合、窓口で「資格証」を提示すれば医療費の自己負担金(2割又は3割)が無料となります。自己負担分の費用は、医療機関が月ごとに国保連合会へ請求し、市町村はその費用を国保連合会に支払うことになります。
【対象医療機関】
島根県国保連合会のホームページに県外の対象医療機関や調剤薬局の情報が随時更新されていますのでご確認ください。
島根県国保連合会のホームページへ(別サイトへ移動します。)
医療機関(調剤薬局を含む)での助成方法 <平成25年2月診療分以降の手続き>
区分 | 島根県内医療機関 | 県外医療機関 |
乳幼児 (0歳から小学校入学前まで) |
窓口での負担は原則ありません。(医療機関から町に請求があります) ※窓口で「乳幼児等医療費受給資格証」を提示してください。 |
医療機関窓口で2割を支払ってください。その後、役場で払戻しの申請手続きをしてください。(領収書が必要です) |
子ども (小学校入学から中学校卒業まで) |
窓口での負担は原則ありません。(医療機関から町に請求があります) ※窓口で「子ども医療費受給資格証」を提示してください。 「福祉医療証」等公費負担医療証をお持ちの方は併せて提示して下さい。(公費負担医療費助成が優先されます) |
医療機関窓口で3割を支払って下さい。その後、役場で払戻しの申請手続きをしてください。(領収書が必要です) ※「福祉医療証」をお持ちの方は、役場窓口で「福祉医療費助成」も併せて申請続きをしてください。 |
注意:島根県内でも「子ども資格証」「乳幼児資格証(町単独助成分)」の取り扱いが、まだできない医療機関があります。(受診された医療機関でご確認下さい)その場合は、一旦自己負担金を支払っていただき、役場住民課または大和事務所へ払戻しの申請手続きをしてください。 |
学校・保育所で怪我をした場合は、「災害共済給付金」(4割給付)が優先されますので、一旦自己負担金をお支払い下さい。学校・保育所での手続きが必要です。償還払いとなります。
治療用装具費用が「医療費」として保険適用になる場合は、自己負担分(2割又は3割)が助成対象となりますのでご相談ください。(領収書、医師の証明書、療養費支給通知書などが必要です)
保険診療対象外の自己負担額は助成の対象外です。
払戻し申請手続き(「乳幼児」「子ども」の県外医療機関など、自己負担金を支払われた場合)
- 役場住民課・大和事務所の窓口で、助成申請書に必要事項を記入します。
- 原則、申請月の翌月に指定の口座に振り込まれます。
※助成申請は、受診日から2年を過ぎると助成対象外となりますのでご注意ください。
【申請時に必要な物】
- 領収書(レシート不可)
- 医療費受給資格証
- 指定口座(初回申請時)