戸籍に氏名のフリガナが記載されます
2025年05月20日
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降順次郵送予定)
本籍地市町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
この通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。
※美郷町が本籍地の方は令和7年8月頃通知を発送予定です
氏名のフリガナの届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
改正法の施行から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
1.通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
2.通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと異なる場合
氏名のフリガナの届出が必要です。この届出の受理後、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
手続きについては、下記「氏名のフリガナの届出方法」をご参照ください。
本籍地市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
上記届出期間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村によって氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、期限なく1回に限り氏名のフリガナの変更の届出が可能です。
なお、すでに届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名のフリガナの届出方法
届出をすることができる方
1.氏のフリガナの届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
2.名のフリガナの届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。ただし15歳未満の場合はいずれかの親権者が行うこととなります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出が可能です。
マイナポータルからの届出は、原則として市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
その他、市区町村の窓口への届出、本籍地の市区町村へ郵送で届出することも可能です。
届出に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされています。
しかし、既に一般の読み方以外の読み方を日常的に使用されている場合は、当該読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等が想定されます)を届書に添付して届け出る必要があります。
届出の様式
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、こちらの様式をご利用ください。
「氏の振り仮名の届」をダウンロードする(PDF:770kB)
「名の振り仮名の届」をダウンロードする(PDF:763kB)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱使用とするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度について(法務省ホームページ)
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内しています。