令和7年度 帯状疱疹ワクチン予防接種について
2025年05月07日
令和7年4月から帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。令和7年度の定期接種の対象は65歳から5歳刻みの方となります。
帯状疱疹ワクチンを接種することによって、帯状疱疹の発症と合併症のリスクを大幅に減らすことができ、予防効果も認められています。
対象の方で、接種を希望される場合は、接種費用の一部助成を受けることができます。なお、予防接種を受けることは義務ではなく、ご本人が接種を希望した場合のみ接種できます。「帯状疱疹予防接種についてのリーフレット」(PDF:310kB)
「帯状疱疹の予防接種についての説明書」(PDF:549kB)
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスを原因として発症する皮膚の病気です。過去に感染した水ぼうそうが治った後もウイルスは体内に潜伏していて、ストレスや過労、加齢などで免疫力が低下した際に、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。
発症すると、皮膚がピリピリするような痛みを感じ、その部分に赤みや水疱形成などの皮膚症状が現れます。皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛と呼ばれる痛みが長期間続くこともあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
定期予防接種(公費負担)の対象者
令和7年度の対象者は、美郷町に住民票があり、次の1~2のいずれかに該当する方です。
1 |
令和7年度中に65、70、75、80、85、90、95、100 歳になる方、101歳以上の方 ※ 令和7年度から5年間の経過措置として5歳年齢ごとに接種機会が設けられます。 |
2 |
60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方 |
【令和7年度対象者の生年月日】
・65歳になる方
昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日生まれ
・70歳になる方
昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日生まれ
・75歳になる方
昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日生まれ
・80歳になる方
昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日生まれ
・85歳になる方
昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日生まれ
・90歳になる方
昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日生まれ
・95歳になる方
昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日生まれ
・100歳になる方
大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日生まれ
・101歳以上の方
大正14年4月1日以前生まれ
※上記の対象者が定期接種となるのは令和7年度限りです。5年後、再度定期接種の対象になることはありません。来年度以降に接種する場合は全額自己負担となりますので、この機会に接種することをお勧めします。
※帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象となります。
※令和6年度までに帯状疱疹ワクチンの接種を完了している人は対象外です。ただし、医師が予防接種を行う必要があると判断した場合は対象となります。
使用するワクチンと助成額
帯状疱疹ワクチンには「生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)と「組換えワクチン(シングリックス)」の2種類があり、どちらか一方の接種となります。
接種回数や接種方法、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
ワクチンの種類 |
生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
組換えワクチン (シングリックス) |
予防効果 |
接種後1年…6割程度 |
接種後1年…9割以上 |
接種回数 |
1回 |
2回 ※通常、2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種 |
接種方法 |
皮下に接種 |
筋肉内に接種 |
助成額 |
4,000円 |
10,000円(2回で20,000円) |
自己負担額 |
接種費用から助成額を引いた額(医療機関によって異なります。) |
|
接種できない方 |
病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
接種に注意が必要な方 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 |
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
副反応 |
接種部位の発赤、かゆみ、熱感、腫れ、痛み、硬結 |
接種部位の痛み、発赤、腫れ |
注意事項
・組換えワクチンの2回目の接種が令和8年4月1日以降になった場合、2回目は定期接種の対象外です。接種期間までに組換えワクチンの2回の接種を受けるためには、1回目を令和8年1月31日(土)までに受けてください。
・帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象になります。
・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
・帯状疱疹ワクチンの交互接種は認められません。
(1回目に組換えワクチン、2回目に生ワクチンのように異なるワクチンを組み合わせた接種は不可)
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。ただし、生ワクチンについては他の生ワクチンと27日以上の間隔を置く必要があります。
・接種前に発熱を呈している方、重篤な急性疾患に罹っている方、それぞれの予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方等はいずれのワクチンも接種出来ません。
・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。
予診票の送付
6月頃に案内文書、予診票およびワクチンの説明書を郵送する予定です。
※予診票送付までに接種をご希望される方は、健康福祉課までお問合せください。
【注意事項】
対象者全員に郵送する予診票は1枚です。
組換えワクチンの接種を希望される場合の2回目の予診票については、1回目接種後に送付予定です。
接種の流れは以下のとおりです。
接種方法
案内文書とワクチンの説明書をよく読み、接種を希望するワクチンを選択したうえで医療機関に予約してください。
委託医療機関:こちらをご覧ください。
※上記医療機関以外でも、島根県内の定期予防接種広域化実施医療機関であれば接種可能です。かかりつけの医療機関にお問い合わせいただくか、健康福祉課までお問い合わせください。
予防接種費用の償還払い
委託医療機関以外で接種し、一旦窓口で接種費用を全額支払った場合、申請書を提出していただくことで接種費用の助成を受けることができます。
<予防接種費用助成申請書の提出に必要なもの>
・予防接種費用の分かる領収証
・予診票(コピー可)や接種済証明書
・印鑑
・振り込みを希望される口座情報のわかるもの
<提出先>
美郷町役場 健康福祉課(郵送可能)、大和事務所、各交流センター「帯状疱疹予防接種費公費負担申請書」