現在、本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、離婚届等)を行う場合、戸籍謄本が必要ですが、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)