子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。妊娠時から出産・子育てまで切れ目のない総合的な支援を行うことを目的に、児童福祉法に基づく「妊産等包括相談支援事業」による面談等と併せて実施します。

給付用件・給付内容について 

     
   妊婦のための支援給付(1回目)  妊婦のための支援給付(2回目)
対象者

1)美郷町に住民登録をしている方 

2)産科医療機関を受診し、医師により胎児の心拍が確認された方

1)美郷町に住民登録をしている方

2)美郷町において「妊婦給付認  定」を受け、1回目の妊婦のための支援給付申請が済んでいる方

申請方法 

 妊娠届出の面談時などに配布する「妊婦給付認定申請書兼請求書」に必要事項を記入し、申請します。

妊娠9か月頃に保健師と面談等を実施した際に配布する「胎児の数の届出書兼請求書」に必要事項を記入し、申請します。 (妊娠中の面談が困難な方については、出産後の赤ちゃん訪問の際に配布します。)  

申請・届出期限

胎児心拍を確認した日から2年を経過
するまで

出産予定日の8週前から2年を経過
するまで 

 給付内容

妊婦一人当たり 5万円 

妊娠している  または  妊娠していた
子どもの数×5万円  

注意事項
(1)同一の妊婦について「妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金(ギフト)を含む)」の支給を受けた方は給付対象外です。
(2)転入などにより前市町村で1回目の支給をすでに受けている場合は、美郷町で2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」をしていただく必要があります。

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も妊婦のための支援給付を申請できます。
また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請できます。その場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において確認された日から2年を経過するまで

申請される場合は、健康福祉課 健康推進係(0855-75-1932) へご連絡ください。

*詳しくは、「妊婦のための支援給付交付金のご案内」をご覧ください。

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