令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子供たちに、子供1人当たり10万円相当の給付を行うこととされました。

本給付金の10万円相当の給付については、先行して現金5万円を支給し、残りの5万円相当をクーポン等で給付することとされておりましたが、美郷町では現金一括10万円を支給することに決定しました。

支給対象者

 1.令和3年9月分の児童手当受給者
 2.平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ(高校生相当年齢)の児童を養育していて、令和2年の年間所得が児童手当の所得制限限度額(下表参照)未満の保護者のうち所得の高い方
 3.令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者
 ※申請者の令和3年9月30日時点の住民票所在市区町村に申請してください。
 ※児童手当受給者は特例給付受給者を除きます。
 ※2の児童のうち婚姻している場合は支給対象外です。
 ※児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、施設長に支給されます。

〇児童手当の所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 388.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040


「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。

支給額

対象児童1人あたり10万円

申請手続き

申請が不要な場合

1.美郷町から令和3年9月分(10月支給)の児童手当(本則給付)を受給された方(同じ世帯の高校生相当年齢児童分を含む)
2.令和3年9月以降令和3年11月末までに生まれた児童の児童手当認定申請をした方
3.令和3年12月1日以降令和4年3月31日の間に出生した児童の養育者
※上記1・2の方は令和3年12月24日に支給しました。
※上記3の方には出生届時にご案内します。町外で出生届を出される場合はお問合せください。

申請が必要な場合

1.高校生相当年齢の児童のみを養育している方
2.公務員の人
※基準日(令和3年9月30日)に美郷町に住所を有する対象児童のいる世帯に令和3年12月27日付けで通知を送りました。申請のあった方から審査し、令和4年1月中旬以降に随時支給する予定です。
※養育している児童の住民票所在地が町外の場合、通知が届きませんので該当の方はお問合せください。

【申請方法】
1.窓口に持参:
  美郷町役場健康福祉課 または 大和事務所 に書類を持参してください
2.郵送:
  〒699-4692
  邑智郡美郷町粕渕168番地 美郷町役場健康福祉課 子育て支援係宛
  に郵送してください
 〇受付期間 令和4年1月6日~令和4年2月28日(必着)
 〇記載要領を参考に、申請書に必要事項を記入してご提出ください。
 〇届出書を提出される際は、次の書類を添付してください。
 (1)申請者の方の本人確認書類
   (個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)のコピーなど
 (2)振込先金融機関口座の確認書類(通帳の表紙をめくったページやキャッシュカードのコピーなど)
 (3)配偶者が町外に住所を有している場合等は配偶者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書
 (4)児童手当を受給している場合は、それがわかるもの(支払通知書やR3.10月の給与明細など)
    ※添付できない場合は、申請書裏面に所属庁の証明を受けてください
 (5)養育している児童が町外に住所を有している場合は児童の住民票
 〇支給日 随時

 excelファイル「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書」をダウンロードする(XLSX:91kB)

その他

 〇DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、本給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
 〇本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、返還を求めます。
 〇令和3年10月以降に離婚された場合で、養育者が変更になった場合でも基準日(令和3年9月30日)時点の支給対象者に給付します。子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
 〇本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
 〇ご不明な点がありましたら、下の問合せ先までお問い合せください。

振り込め詐欺にご注意ください

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市町村職員などを装った不審な電話などがあった場合はすぐに美郷町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ先

美郷町役場 健康福祉課 子育て支援係 ☎0855-75-1931