令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
 それを受けて令和3年4月1日から5年間の「美郷町過疎地域持続的発展計画」を策定し、これまで取り組みを進めてきました。この計画が令和8年3月31日をもって期間満了したことから、この度令和8年度以降の新たな計画について策定しました。
 過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。

過疎地域持続的発展計画とは

(1)過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て地域の持続的発展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」に基づく財政上の特別措置などを活用する場合には、市町村計画の策定が必要です。

(2)新過疎法に基づく特別措置を活用して地域活性化等の取り組みを積極的に推進するため、「美郷町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

計画策定の目的

 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とします。

計画の期間

 本計画の期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5か年とします。

計画の本文

 pdfファイル「美郷町過疎地域持続的発展計画」(PDF:906kB)