期日前投票とは

期日前投票とは、選挙期日前に期日前投票所で、選挙当日と同じように投票する方法です。 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行くことができない場合には期日前投票を行うことができます。

投票所入場券

この度の選挙から、投票所入場券の様式が変わり、個人単位(1人1枚)のハガキで郵送します。
投票の際には、ご自分の名前が記載された投票所入場券を持参してください。

期日前投票の手順

  1. 投票所入場券裏面の「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入してください。 あらかじめ記入してお持ちいただくとスムーズに投票ができます。 (投票所で記入することもできます。心身の状態などの理由により字が書けない場合は、そのままお持ちください。)
  2.  投票所入場券をお持ちになって期日前投票所へお越しください。
  3.  投票所入場券及び宣誓書兼請求書を係員に渡して、名簿対照を受けます。
  4.  投票用紙を受け取り、記載台で投票用紙に記載します。
  5.  投票箱へ投函します。

    ※投票所入場券が届いていない場合でも、投票することができますので、投票所係員にお申し出ください。その場合は、本人であることが確認できる証(マイナンバーカード、運転免許証 等)をご持参ください。

期日前投票所・開設期間  

期日前投票所の場所及び期間等は次の表のとおりです。

投票所名 所在地 設置期間 時間 対象選挙人の区域指定
みさと館(1階会議室) 粕渕168 R8.10.21~R8.10.24 8:30~20:00 なし(美郷町全域)
大和事務所(ボランティアルーム) 都賀本郷163 R8.10.21~R8.10.24 8:30~18:00 なし(美郷町全域)

 

不在者投票について

他の市区町村に出張、旅行などで滞在している方や、病院・老人ホームなどに入院・入所している方、美郷町から他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類により投票できない場合があります。)などが対象で、出張、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や、入院・入所している施設内で投票日前に投票をする制度です。

仕事・出張・旅行などにより滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合

1.不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)に必要事項を記入して、美郷町選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求してください。(FAX、メールでの請求はできません。)

pdfファイル「期日前投票・不在者投票 宣誓書兼請求書」(PDF:137kB)

◆送付先◆
美郷町選挙管理委員会 〒699-4692 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地 

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインでの請求が可能です。

マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」

2.美郷町選挙管理委員会から、ご本人あてに投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。

3. 到着次第、ご本人が不在者投票用紙など届いたもの一式全てを滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参し、係員の指示によりその場で記載し提出します。(事前に投票用紙に記載してはいけません。また、不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。投票ができなくなります。)
※投票期間は10月21日から10月24日までですが、10月25日までに美郷町選挙管理委員会へ郵送で届く日数が必要ですので、早めの請求と投票をお願いします。

4. 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、滞在地の市区町村選挙管理委員会から美郷町選挙管理委員会に送付されます。

病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合

都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設の職員に申し出てください。

<実施施設向け関係様式等>
pdfファイル「不在者投票事務の手引き」(PDF:410kB)
wordファイル「施設からの投票用紙請求書書式」(DOCX:17kB)
excelファイル「不在者投票実施てん末書様式」(XLSX:24kB)
wordファイル「不在者投票特別経費請求書」(DOCX:16kB)


期日前投票の期間中に18歳になる方

「投票日までには18歳になるけれど、期日前投票をしようとする日はまだ17歳」という方は、不在者投票で選挙を行います。

これは、「選挙権があるのは18歳以上」という大前提が法律で定められているためです。 そのため秘密の保持のため2重封筒に投票用紙を入れた状態で保管し、投票日当日に選挙権が確かにあることを確認して受理します。

1.「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、受付します。

2.名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。

3.投票用紙と不在者投票用の封筒(外封筒・内封筒)が交付されます。

4.記載した投票用紙を内封筒にいれて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。

5.外封筒に署名し(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます)、立会人の署名をもらってから、不在者投票管理者に提出して終了です。

6.提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、美郷町選挙管理委員会が保管します。


郵便等による不在者投票

身体に重度の障害のある方や介護保険で「要介護5」の認定を受けている方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
この制度を利用できる方は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている方で障害の程度が次表に該当する方、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方です。

障害名/手帳の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹 1級又は2級 特別項症~第2項症
移動機能 1級又は2級 ―
心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、ぼうこう 1級又は3級 特別項症~第3項症
免疫 1級~3級 ―
肝臓 1級~3級 特別項症~第3項症

上表に掲げるもののほか、両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した方又は戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した方

区分/手帳の区分 介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5

※郵便等による不在者投票は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受け、その証明書を添付して投票用紙等の請求をしなければなりませんので、この制度を利用しようとする方は、お早めに選挙管理委員会にお申し出ください。
なお、郵便等による不在者投票における代理記載制度もあります。