政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部を議員または会派に交付するものです。

交付金は、議員一人あたり年額:12万円を後払い方式で交付します。政務活動費の支出については、すべての支出に係る領収書を添付し、内訳を明確にするとともに厳格な収支報告が義務付けられています。