住民監査請求は、町のお金の使い方や事業の進め方について、「違法ではないか」「適切ではないか」と感じたときに、町の監査委員に調査や確認を求めることができる制度です。町民の皆さまが、町政をチェックし、公正で適正な行政運営を守るための大切なしくみとして、地方自治法で定められています。

例えば、次のような場合に請求の対象になることがあります。

・公金の不適切な支出

・不透明な契約や補助金

・町の財産管理に問題がある場合

・違法または不当な行政執行など

請求には、事実を示す資料や証拠が必要となります。監査の結果、問題が認められた場合には、必要な改善措置などが求められます。

請求できる方

美郷町内に住所を有する方

請求の提出先

美郷町監査委員事務局

お問い合わせ

詳しい手続きについては、監査委員事務局(議会事務局)までお問い合わせください。