行政手続法・美郷町行政手続条例に基づく各種処分の基準等の公表
行政手続制度とは
町は、法令及び例規に基づいた事務を行う際に、様々な処分等(許認可、認可の取消し等)をしています。
行政手続制度は、これらの処分等の処理期間や決定基準等について共通のルールを定めることで、行政運営における「公正の確保」と「透明性の向上」を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とする制度です。
申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間、不利益処分の処分基準について公表します
- 申請に対する処分・・・「許可、認可、免許など、申請者に対して何らかの利益を与える処分」です。施設の使用許可、医療費の支給認定など。
- 審査基準・・・申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するための基準のことです。
- 標準処理期間・・・町に申請がされてからその申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間のことです。
- 不利益処分・・・「許認可等の取消し、費用の徴収など、特定の人に義務を課したり、その権利を制限したりする処分」です。使用許可の取消し、道路占用料の徴収など。
- 処分基準・・・不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかを判断するための基準のことです。
- 処分一覧表・・・処分の概要、法令又は例規名称、処分ごとの個票のID等について表形式でまとめています。
- 処分個票・・・処分の概要や基準等についての詳細を記載しています。申請に対する処分については、標準処理期間も記載しています。
行政手続法が適用される処分 | 申請に対する処分 | 処分一覧表 | 処分個票 |
不利益処分 | 処分一覧表 | 処分個票 | |
美郷町行政手続条例が適用される処分 | 申請に対する処分 | 処分一覧表 | 処分個票 |
不利益処分 | 処分一覧表 | 処分個票 |