美郷町過疎地域持続的発展計画の策定について
令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、島根県との協議、町議会の議決を経て、以下のとおり「美郷町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう取り組んでいきます。
過疎地域持続的発展計画とは
(1)過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て地域の持続的発展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」に基づく財政上の特別措置などを活用する場合には、市町村計画の策定が必要です。
(2)新過疎法に基づく特別措置を活用して地域活性化等の取り組みを積極的に推進するため、「美郷町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画策定の目的
人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とします。
計画の期間
本計画の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5か年とします。
計画の構成
本計画は、次の13の項目で構成されています。
1.基本的な事項
2.移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
3.産業の振興
4.地域における情報化
5.交通施設の整備、交通手段の確保
6.生活環境の整備
7.子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
8.医療の確保
9.教育の振興
10.集落の整備
11.地域文化の振興等
12.再生可能エネルギーの利用の推進
13.その他地域の持続的発展に関し必要な事項