美郷町職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン

1 ガイドラインの必要性及び目的

 ソーシャルメディアは有効な情報伝達手段である一方、その情報が不正確であったり、法令や公序良俗に反したり、さらには意図せずして特定又は不特定の人たちの感情を害した場合には、町政に対して想定しない影響を及ぼす場合もあることから、事前にそれらリスクを回避するため、職員が留意すべき事項を明らかにしたものがこのガイドラインです。

2 ソーシャルメディアの定義

 フェイスブック(※1)やLINE(※2)等、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいう。

3 ソーシャルメディア利用に当たっての基本原則

  1. 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持つこと。
  2. 地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守すること。
  3. 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意すること。
  4. 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意すること。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。
  5. 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けること。
  6. 次に掲げる情報は発信しないこと。
    1. 不敬な言い方を含む情報
    2. 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
    3. 違法行為又は違法行為を煽る情報
    4. 単なる噂や噂を助長させる情報
    5. 閲覧者に損害を与えようとするサイト及びわいせつな内容を含むサイトに関する情報
    6. その他公序良俗に反する一切の情報

4 ソーシャルメディアを利用して美郷町行政に関する情報を発信する際の留意事項

  1. 美郷町あるいは美郷町と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信しないこと。
  2. 美郷町及び他者の権利を侵害する情報を発信しないこと。
  3. 美郷町のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信しないこと。
  4. 自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意すること。
  5. 自らは直接職務上関わらない事項であっても、本町行政に関する情報を発信する場合にあっては、読み手側では職員として一定の関係者として理解し、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることについて十分留意すること。