○バリ島マス村交流一般親善大使補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町とバリ島マス村との交流活動を積極的に推進し、町民のバリ文化理解とお互いの地域の発展に貢献することを目的として、中学生のバリ島訪問事業に併せてバリ島を訪問する町民を対象に、その経費の一部を予算の範囲内において交付するものであり、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第14号)に定めるほか、この告示に定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、第4条の規定による補助金の申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 美郷町に住所を有する者

(2) 18歳未満については保護者が同伴できる者

(3) この告示による補助金の交付を過去に受けていないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象となる経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助対象経費は、中学生のバリ島訪問の経路を標準的な渡航経路とし、それにより算定するものとする。

3 補助対象者が前項の標準的な渡航経路と異なる経路により渡航する場合においては、日本国内の交通費については標準的な渡航経費を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して渡航日の前日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、審査を行った上で補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 美郷町補助金交付規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) マス村との交流事業に参加できること。

(2) 可能な範囲でバリの町づくりに関する取組に関わり、広く情報発信を行うこと。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は帰国した日から30日以内に補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査を行った上で補助金額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知のうえ補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

・バリ島訪問における往復の航空料金(バリ島訪問の際に、他の国にも旅行等で訪れる場合はその部分は除く)

・日本国内の公共交通機関利用料金(標準的な渡航経費(※1)と異なる経路の場合は標準的な渡航経費を上限とする。)

・バリ島内での宿泊費(中学生のマス村訪問と同日程分)

・ホテルからマス村までの交通費(マス村訪問日に限る)

対象者1人につき、対象経費の1/2(上限7万円)

※上記により算出した補助金の額は、千円未満を切り捨てる

※1 標準的な渡航経費とは、バリ島訪問事業における中学生の渡航経路にかかる費用のことを言う。

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バリ島マス村交流一般親善大使補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)