○美郷町中学校部活動指導員配置事業実施要綱
令和7年2月19日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条及び第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員は、中学校において部活動等に係る技術的な指導に従事し、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 指導員は、指導員として適格性を有すると認められ、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者で、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 当該学校の部活動の指導方針に沿った指導を行うことができる18歳以上の者であって、部活動等の指導経験を有する者
(2) 年間を通して指導ができる者
(3) 部活動に対し、誠実かつ責任感があり、地域でも信頼されている者
(4) 中学校の学校長(以下「校長」という。)が指導者としてふさわしいと判断した者
3 指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書を教育長に提出するものとする。
4 教育長は、前項の申請書を受理したときは、配置の可否を決定し、校長に通知するとともに、任用したときは当該指導員に任用通知書を交付するものとする。
(職務)
第4条 指導員は、校長の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導
(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率
(3) 部活動の運営等に関する助言
(4) 部活動中の生徒指導
(5) 事故が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
(任用期間及び指導時間)
第5条 指導員の任用期間及び指導時間は、次のとおりとする。
(1) 任用期間は、任用した日から当該年度の末日までの期間のうち、月を単位とした必要な期間とする。
(2) 指導時間は、教育委員会から校長へ通知した年間総指導時数の範囲内とし、指導日及び指導時間帯については、校長の指示による。
(事業計画)
第6条 学校長は、指導計画書を指定された期日までに教育長に提出するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員には、勤務実績記録簿に基づき1時間あたり1,600円の報酬を1ヶ月ごとに支払わなければならない。また、報酬の額は予算の範囲内で別に定める。
2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、美郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美郷町条例第23号)の規定を準用する。
3 指導員が報酬又は費用弁償を辞退したときは、前2項の規定にかかわらず支給しないことができる。
(公務災害)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償を行うものとする。
(服務)
第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。
(退職及び解職)
第10条 教育長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職させ、又は解職することができる。
(1) 指導員から退職の願いがあったとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、これに堪えられないとき。
(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 第9条に規定する服務に違反したとき。
(5) 教育長が任用の必要がなくなったと認めたとき。
(報告)
第11条 校長は、指導員が指導する部活動の活動状況について、実施報告書により当該年度の3月末日までに教育委員会へ提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。