○美郷町農業研修生家賃補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町就農研修制度実施要綱(令和7年美郷町告示第30号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定により採用された美郷町農業研修生(以下「研修生」という。)が借り上げる賃貸住宅の家賃を予算の範囲内において補助することについて、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃貸住宅 居住用の賃貸住宅で別表に定める物件をいう。
(2) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約で定められた賃借料の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 実施要綱第5条の規定により採用された研修生であること。
(2) 家賃は、研修生が契約者となって賃貸借契約を締結した町内の賃貸住宅のものであること。
(3) 研修生は、町に住民登録し、かつ、前号に規定する家賃を支払っている賃貸住宅に居住していること。
(補助金の額等)
第4条 家賃補助金額は、補助対象者が居住する賃貸住宅の家賃の額とし、月額27,000円を上限とする。
(補助期間等)
第5条 補助期間は、実施要綱第10条に規定する研修生の研修期間とする。
3 補助期間は、1月を単位とする。ただし、賃貸住宅に係る賃貸借契約の定めにより、当該賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、補助金を日割り計算により算定するものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 領収書又は支払ったことが証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定(変更)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、住宅の住所、家賃の額等に変更が生じた場合は、速やかに補助金変更申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。
(交付請求)
第9条 前2条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書により町長に請求するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 特別な事由なく町税等を滞納したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
みさとと。サステナブルハウス | 美郷町浜原、美郷町都賀西 |