○美郷町就農研修制度実施要綱

令和7年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町が実施する美郷町就農研修制度(以下「研修制度」という。)について必要な事項を定める。

(事務所)

第2条 研修制度を所管する事務所を産業振興課内に設置する。

(実施方法)

第3条 研修制度は、関係機関及び地域の農業者等と連携して行い、農業研修生(以下、研修生という。)が農業の技術等を効率的に習得することができるよう努めるものとする。

(研修生の募集等)

第4条 町は、募集パンフレットの配布、広報紙及びホームページへの掲載並びに就農相談会参加等により研修生を募集する。

2 研修を希望する者は、町が定める日までに、指定する申し込み方法により申し込みしなければならない。

3 前項の申し込みがあったときは、町で選考を実施して、採用の可否を決定し、本人に通知する。

(研修生の採用)

第5条 研修生は、次の各号をすべて満たす者のうちから、採用を決定する。

(1) 農業技術の習得を目的として、2年以上継続して研修を受ける意思のある者

(2) 地域おこし協力隊の地域要件を充たす者

(3) 研修中、美郷町に住所を移転することができる者

(4) 研修終了後、美郷町内で引き続き農業に従事する意欲のある者

(5) 研修開始時に普通自動車免許を有している者

(6) 研修開始時の年齢が18歳以上の者

(採用形態)

第6条 町が地域おこし協力隊として委嘱したうえで、就農研修生として採用する。

2 採用された研修生は、その採用の日から3ヶ月間は試行期間とし、試行期間中又は試行期間満了の際、引き続き研修を続けることが不可能と認められる者については、本採用は行わない。なお、試行期間を良好な態度で研修したものは、採用された日に遡って採用されたものとする。

(身分上の義務)

第7条 研修生は次の各号に掲げる行為をしてはならない

(1) 美郷町の名誉を害し、信用を傷つけること。

(2) 美郷町の業務上の秘密を漏らすこと。

(3) 美郷町の秩序又は職場の規律をみだすこと。

(4) 職務上の地位を利用し、有形又は無形の個人的利益を得ること。

(兼職の制限等)

第8条 研修生は、町の承認を得ないで営利を目的とした私企業を営み、又は他の職業に従事してはならない。

2 研修中にアルバイトを行う研修生は、兼業届出書を産業振興課に提出しなければならない。

(人事記録)

第9条 研修生は、住所、氏名等に異動を生じたときは、その事実を証明する書類を添えてすみやかに産業振興課に届け出なければならない。

(研修期間)

第10条 研修期間は2年とするが、町が必要と認める場合には3年とすることができる。

(研修内容及び勤務条件)

第11条 研修生は、就農に向けて必要となる農業技術や知識等の習得、地域農業の維持・発展のため、美郷町内(研修施設及び受入農家)や農林大学校での講義や視察研修といった町外での研修を受けるものとする。

2 研修生の勤務条件は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 標準の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間あたり31時間、1日あたり7時間45分とする。ただし、前項の研修状況を考慮し、4週間を超えない期間の範囲において、調整又は変更することができる。

(2) 始業・終業、休憩時間 業時刻は午前8時30分、終業時刻は午後5時15分とし、休憩時間は、原則、正午から午後1時までの1時間とする。ただし、受入農家や研修機関、視察先等との調整により、それらを変更する場合がある。

(3) 勤務日 月曜日から金曜日までのうち4日間を原則とする。ただし、前項の研修状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、勤務日を振り替えることができる。

(4) 休日 美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)に定める町の休日を原則とする。ただし、前項の研修状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、休日を振り替えることができる。

(5) 休暇 美郷町の会計年度任用職員の例による。

3 前2項の規定の運用その他隊員の勤務条件については、町職員及び会計年度任用職員の関連、その他類似の規程をしん酌するものとする。

(報酬等)

第12条 隊員の報酬、費用弁償及び手当は、美郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美郷町条例第23号)の定めるところによる。

(研修の修了)

第13条 町長は、研修制度の所定の課程を修了したと認められる者に修了証書を授与する。

(研修の辞退)

第14条 研修生が次のいずれかに該当するときは研修辞退とする。

(1) 本人が研修辞退を願い出て、町長が承認したとき。

(2) 本人が死亡したとき。

2 研修生は研修辞退を届け出る時は、研修を中止しようとする14日前までにその旨を記載した書面を提出しなければならない。

(研修の中止)

第15条 町長は、研修生が次のいずれかに該当するときは研修を中止することができる。

(1) 身体的又は精神的病気のため、研修の継続に配慮してもなお研修の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと医療機関において診断されたとき。

(2) 研修態度が不良であり、指導を行っても改善の見込みがなく、研修を継続し得ないと認められるとき。

(3) 故意又は重大な過失により美郷町に不利益を与える行為をしたとき。

(4) 研修制度の改廃又は予算の減少により研修が続けられなくなったとき。

(5) 研修の試行期間中において、町が研修生としてふさわしくないと認めたとき。

(6) 地方自治法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項に定める事項に該当したときその他町規程で定める処分に該当したとき。

(施設の損傷等の届出等)

第16条 研修生は、受入農家及び研修施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、産業振興課にその旨を申告し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 研修生は、故意又は過失により受入農家等の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、美郷町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(事故責任等)

第18条 研修生は、研修関連施設等の利用に関する諸規定を遵守し、受入農家等の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こった場合、一切の賠償を請求しないものとする。

(車両事故が発生した場合の措置)

第19条 研修生は、使用する車両の運行に当たって事故が発生した場合、関係法令の規定に従って適切な措置をとるとともに、直ちに産業振興課に報告し、その指示を受けなければならない。

2 研修生は、美郷町公用車管理規程による自動車事故発生報告書にて、事故の発生状況を報告しなければならない。

(不測の事態が発生した場合の措置)

第20条 不測の事態が発生した場合は、関係者が連携して問題の解決に向け努力するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第21条 産業振興課は、法令を遵守し、研修生の個人情報を厳正に取り扱わなければならない。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町就農研修制度実施要綱

令和7年4月1日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)